★「私のものにしてほしい」
たかじんが残した遺言書全文と、作成にまつわる出来事の経緯は前項で分けて書いた。
今現在、たかじんの全遺産額は、遺言執行人より8億6千万円とされている。しかしこの金額には、たかじんが自宅金庫に約3億円の現金があるとして、Y弁護士が証人を伴って確認した2億8千万のうちの、1億8千万円は含まれていない。なぜなら、さくら未亡人がたかじん死後になって、その1億8千万円を「私のものにしてほしい」と主張しだしたからだ。さくらの主張内容はいかなるものなのか、整合性があるものなのか、これまでに明らかとなった事実を紡いでみたいと思う。
【引用:殉愛の真実 218p】 (2013.12.29)
(たかじんが)遺言書に必要な実印と自分の現金は、大阪の自宅マンションの2つの金庫の中にある。(2つの金庫の中には)おそらく(合わせて)3億円ぐらい入っているはずだ」
それを聞いたY弁護士は、たかじんにこう返答したという。
「遺言書作成のためには、大阪のマンション(2つの)金庫にいくら入っているか、正確に(金額を)数える必要があります」
このため、誰かが、Y弁護士に同行して大阪のマンションに戻り、金庫の鍵を開けなければならなくなったのだが、その時、さくらが突然たかじんに猛アピールしたというのである。
「私が行って来ます! 私が大阪に帰ってマンションの金庫を開けます!!」
(中略)
そんな彼女の様子を訝しげに見ていたたかじんは、さくらではなく、横にいたKに「Kよ、お前が大阪まで行って金庫を見てきてくれんか」と、紙に金庫の暗証番号を書いてKに手渡した。
【引用:殉愛の真実 220p】 (2014.1.23or17)
Y弁護士は前述の陳述書の中でこう述べている。(中略)
その内容は、自宅金庫の中の現金は、私のものだったことにして欲しいというものでした。
私は遺言執行者として、自宅金庫内の現金は、たかじんさんの相続財産であるという認識だったので、そのようなことは、さくら氏の将来を考えても絶対にしてはいけない、と強く説得しました。
この時さくらは、なぜ、「自宅金庫の中の現金は、私のもの」になるのかについて、Yに説明することはなく、ただ、「不服そうな表情を浮かべるだけ」だったという。
金庫のお金がさくらのものであるなら、たかじんが金庫内の現金が約3億円あると述べた際に、その詳細を説明するはずだと思う。何より、さくら自身がその場で主張すべきであるし、わたしのもの"だったことにしてほしい"との言い分は、作り話の証明でもある。
金庫内現金額を、さくらがどの段階で知ったか不明だが、具体的な根拠を示すことなく、全額をさくらのものにしてほしいと言われ、拒否すると不服そうにするだけでは、弁護士職ならずとも納得しかねる話である。
【週刊朝日】 (2014.1.17)
<さくら陳述書>
1月17日になって、私はA弁護士に、改めて、なぜ自分の金庫を開けてはいけないのですかと問い合わせました。それまでA弁護士からは金庫を開けてはいけない、もし開けて「金庫内のお金を使うと奥さんを相続人から外すこともできますよ」などと言われていたからです。
【引用:殉愛の真実 220p】 (2014.1.28)
Y弁護士は再度、さくらに呼び出されたという。
すると、さくら氏は、実は、たかじんさんと契約があるとして、さくら氏とたかじんさんとの契約書を見せられました。
さくら氏が言うには、その契約書によれば、自宅金庫内の現金は、ほぼさくら氏のものになる、その契約書の内容を認めてもらいたい、との話がありました>
【引用 :週刊朝日】 (1月)
さくら氏はたかじん氏との間の業務委託契約書を見せましたが、A(Y)弁護士は『裁判所の判断をあおぐべきだ』と主張し、話し合いは平行線となりました」
【引用:殉愛の真実 222p】 (2014.1.29)
翌29日、再度、さくら氏は、私(Y弁護士)を呼び出したので、自宅を訪問しました。
すると、なぜか、ボーイズの相原社長が同じ時間に訪問してきました。
相原社長は、私の横に座り、私に、先生、遺言執行者を降りてください、と言いました。さくら氏も同じ意見でした。
(中略)
Y弁護士は「私はさくら氏や、相原社長から依頼を受けたのではなく、たかじんさんから依頼を受けた以上、自分から辞めるつもりはない」と拒否した。
が、さくらは2月に入ってからY弁護士に、「自宅金庫を撮影したビデオテープを返せ」と要求。Y弁護士がこれを拒否すると同月21日、今度はさくらの代理人弁護士から、Y弁護士は、<遺言執行者に就職すべきではない>、<仮に就職すれば、解任申立てをする>という文書が届き、3月10日には前述のとおりさくらから「遺言執行者解任」の申立てがなされたという。
【引用:殉愛の真実 224p】 (2014.2.22)
ところが、さくらはY弁護士の解任申立てに先立ち2月22日、件の自宅マンションにあった2つの金庫を開けるのだ。Y弁護士がそれまで制止していたにもかかわらず、である。
【引用 :殉愛の真実 要約】
Y弁護士が遺言執行者辞任後、大阪地裁より選出されたF弁護士が、たかじんの遺産額を確定させた。
金庫内現金は2億7千万円であったと推測される。これに対してさくら氏は遺言者の現金は1億円で、それ以外はさくら氏固有の現金と主張している。
F弁護士は結論として「家鋪さくら氏の主張によるとしても、相続開始時における遺言者の現金は1億円を下回ることがないので、財産目録においては、その金額(1億円)を遺言者が持つ現金額として記載した」としている。
金庫内現金は自分のものと口頭で主張しても認められないと考えたのか、今度は業務委託契約書を持ち出して来たようだ。それが有るなら、不服そうな顔をせずともれっきとした証拠があることを、遺言執行者に主張するのが通常のやり方だ。Y弁護士はその契約書を裁判所の判断を仰ぐべきと諭したようだが、どの時期に、どのような文字で、どのような内容が書かれたものなのか、至極興味が尽きないところである。
又さくらは、現金を自分のものと認めず、その金庫を撮影したビデオテープを渡さないY弁護士を、相原康司の力を借りて解任しようとし、辞任に追い込んだ。遺言書作成から金庫内現金の所有対立に絡んだ当事者を排除した事になる。
後任のF弁護士の遺産額確定の経緯も、時間的制約の中で止む無い結論だった感が否めない。又、Y弁護士に対しては、金庫内現金の殆どがさくらのものとなる主張をしていたにかかわらず、確定時にはたかじんの現金は1億円だったと主張を変遷させているのも妙である。殉愛の真実によると、さくらの金庫内の現金が無くなったとの主張について、F弁護士曰く、「嘘か本当か分からない」話しであったとのことだ。
これまでの経緯から、「今、現在」は、金庫の1億8千万円はさくらのものとなっているが、その根拠については、さくら本人と百田尚樹の談話を中心に雑誌等に掲載されたので引用する。
【引用 :週刊朝日 2014.12.17】 (1月)
私と主人との間では2年前に業務委託契約書を作成し、毎月一定額の支払いを受ける約束にもなっており、私が現金を受け取ることになっていましたので、私の現金があっても不思議ではありません。
【引用 :週刊新潮 2014.12.18】
その業務委託契約書には、仕事内容は「セクレタリー業務」などとなっていた。
私と主人は業務委託契約は交わしていましたが、それはただの書類に過ぎず、私は1円ももらっていません。
一方、2人の生活費として主人は毎月、いくばくかの現金を私に渡していて、私がやりくりする中で余った分は、100万円ずつまとめてリボンでくるみ、主人が私の金庫に入れておいてくれたのです。クリスマスや誕生日には、病気でどこにも連れて行ってあげられないからと、300万円を金庫に入れてくれたこともある。
たかじんが亡くなるまで、自分の通帳も印鑑もキャッシュカードもすべてたかじんに預けていた。
金庫の暗証番号も、「開けたときのお楽しみ」と教えてもらっていなかった。金庫の暗証番号を教えてもらったのは、たかじんが亡くなる直前。亡くなって2ヶ月後に、初めて金庫を開けると、リボンでくるんだ札束があり、アクセサリーボックスには、たかじんが買っておいてくれたアクセサリーも入っていた。
たかじんの女性遍歴を記したさくらが見たくもない日記も、なぜかさくら用の金庫に入っていた。
たかじんが残した遺言書全文と、作成にまつわる出来事の経緯は前項で分けて書いた。
今現在、たかじんの全遺産額は、遺言執行人より8億6千万円とされている。しかしこの金額には、たかじんが自宅金庫に約3億円の現金があるとして、Y弁護士が証人を伴って確認した2億8千万のうちの、1億8千万円は含まれていない。なぜなら、さくら未亡人がたかじん死後になって、その1億8千万円を「私のものにしてほしい」と主張しだしたからだ。さくらの主張内容はいかなるものなのか、整合性があるものなのか、これまでに明らかとなった事実を紡いでみたいと思う。
【引用:殉愛の真実 218p】 (2013.12.29)
(たかじんが)遺言書に必要な実印と自分の現金は、大阪の自宅マンションの2つの金庫の中にある。(2つの金庫の中には)おそらく(合わせて)3億円ぐらい入っているはずだ」
それを聞いたY弁護士は、たかじんにこう返答したという。
「遺言書作成のためには、大阪のマンション(2つの)金庫にいくら入っているか、正確に(金額を)数える必要があります」
このため、誰かが、Y弁護士に同行して大阪のマンションに戻り、金庫の鍵を開けなければならなくなったのだが、その時、さくらが突然たかじんに猛アピールしたというのである。
「私が行って来ます! 私が大阪に帰ってマンションの金庫を開けます!!」
(中略)
そんな彼女の様子を訝しげに見ていたたかじんは、さくらではなく、横にいたKに「Kよ、お前が大阪まで行って金庫を見てきてくれんか」と、紙に金庫の暗証番号を書いてKに手渡した。
【引用:殉愛の真実 220p】 (2014.1.23or17)
Y弁護士は前述の陳述書の中でこう述べている。(中略)
その内容は、自宅金庫の中の現金は、私のものだったことにして欲しいというものでした。
私は遺言執行者として、自宅金庫内の現金は、たかじんさんの相続財産であるという認識だったので、そのようなことは、さくら氏の将来を考えても絶対にしてはいけない、と強く説得しました。
この時さくらは、なぜ、「自宅金庫の中の現金は、私のもの」になるのかについて、Yに説明することはなく、ただ、「不服そうな表情を浮かべるだけ」だったという。
金庫のお金がさくらのものであるなら、たかじんが金庫内の現金が約3億円あると述べた際に、その詳細を説明するはずだと思う。何より、さくら自身がその場で主張すべきであるし、わたしのもの"だったことにしてほしい"との言い分は、作り話の証明でもある。
金庫内現金額を、さくらがどの段階で知ったか不明だが、具体的な根拠を示すことなく、全額をさくらのものにしてほしいと言われ、拒否すると不服そうにするだけでは、弁護士職ならずとも納得しかねる話である。
【週刊朝日】 (2014.1.17)
<さくら陳述書>
1月17日になって、私はA弁護士に、改めて、なぜ自分の金庫を開けてはいけないのですかと問い合わせました。それまでA弁護士からは金庫を開けてはいけない、もし開けて「金庫内のお金を使うと奥さんを相続人から外すこともできますよ」などと言われていたからです。
【引用:殉愛の真実 220p】 (2014.1.28)
Y弁護士は再度、さくらに呼び出されたという。
すると、さくら氏は、実は、たかじんさんと契約があるとして、さくら氏とたかじんさんとの契約書を見せられました。
さくら氏が言うには、その契約書によれば、自宅金庫内の現金は、ほぼさくら氏のものになる、その契約書の内容を認めてもらいたい、との話がありました>
【引用 :週刊朝日】 (1月)
さくら氏はたかじん氏との間の業務委託契約書を見せましたが、A(Y)弁護士は『裁判所の判断をあおぐべきだ』と主張し、話し合いは平行線となりました」
【引用:殉愛の真実 222p】 (2014.1.29)
翌29日、再度、さくら氏は、私(Y弁護士)を呼び出したので、自宅を訪問しました。
すると、なぜか、ボーイズの相原社長が同じ時間に訪問してきました。
相原社長は、私の横に座り、私に、先生、遺言執行者を降りてください、と言いました。さくら氏も同じ意見でした。
(中略)
Y弁護士は「私はさくら氏や、相原社長から依頼を受けたのではなく、たかじんさんから依頼を受けた以上、自分から辞めるつもりはない」と拒否した。
が、さくらは2月に入ってからY弁護士に、「自宅金庫を撮影したビデオテープを返せ」と要求。Y弁護士がこれを拒否すると同月21日、今度はさくらの代理人弁護士から、Y弁護士は、<遺言執行者に就職すべきではない>、<仮に就職すれば、解任申立てをする>という文書が届き、3月10日には前述のとおりさくらから「遺言執行者解任」の申立てがなされたという。
【引用:殉愛の真実 224p】 (2014.2.22)
ところが、さくらはY弁護士の解任申立てに先立ち2月22日、件の自宅マンションにあった2つの金庫を開けるのだ。Y弁護士がそれまで制止していたにもかかわらず、である。
【引用 :殉愛の真実 要約】
Y弁護士が遺言執行者辞任後、大阪地裁より選出されたF弁護士が、たかじんの遺産額を確定させた。
金庫内現金は2億7千万円であったと推測される。これに対してさくら氏は遺言者の現金は1億円で、それ以外はさくら氏固有の現金と主張している。
F弁護士は結論として「家鋪さくら氏の主張によるとしても、相続開始時における遺言者の現金は1億円を下回ることがないので、財産目録においては、その金額(1億円)を遺言者が持つ現金額として記載した」としている。
金庫内現金は自分のものと口頭で主張しても認められないと考えたのか、今度は業務委託契約書を持ち出して来たようだ。それが有るなら、不服そうな顔をせずともれっきとした証拠があることを、遺言執行者に主張するのが通常のやり方だ。Y弁護士はその契約書を裁判所の判断を仰ぐべきと諭したようだが、どの時期に、どのような文字で、どのような内容が書かれたものなのか、至極興味が尽きないところである。
又さくらは、現金を自分のものと認めず、その金庫を撮影したビデオテープを渡さないY弁護士を、相原康司の力を借りて解任しようとし、辞任に追い込んだ。遺言書作成から金庫内現金の所有対立に絡んだ当事者を排除した事になる。
後任のF弁護士の遺産額確定の経緯も、時間的制約の中で止む無い結論だった感が否めない。又、Y弁護士に対しては、金庫内現金の殆どがさくらのものとなる主張をしていたにかかわらず、確定時にはたかじんの現金は1億円だったと主張を変遷させているのも妙である。殉愛の真実によると、さくらの金庫内の現金が無くなったとの主張について、F弁護士曰く、「嘘か本当か分からない」話しであったとのことだ。
これまでの経緯から、「今、現在」は、金庫の1億8千万円はさくらのものとなっているが、その根拠については、さくら本人と百田尚樹の談話を中心に雑誌等に掲載されたので引用する。
【引用 :週刊朝日 2014.12.17】 (1月)
私と主人との間では2年前に業務委託契約書を作成し、毎月一定額の支払いを受ける約束にもなっており、私が現金を受け取ることになっていましたので、私の現金があっても不思議ではありません。
【引用 :週刊新潮 2014.12.18】
その業務委託契約書には、仕事内容は「セクレタリー業務」などとなっていた。
私と主人は業務委託契約は交わしていましたが、それはただの書類に過ぎず、私は1円ももらっていません。
一方、2人の生活費として主人は毎月、いくばくかの現金を私に渡していて、私がやりくりする中で余った分は、100万円ずつまとめてリボンでくるみ、主人が私の金庫に入れておいてくれたのです。クリスマスや誕生日には、病気でどこにも連れて行ってあげられないからと、300万円を金庫に入れてくれたこともある。
たかじんが亡くなるまで、自分の通帳も印鑑もキャッシュカードもすべてたかじんに預けていた。
金庫の暗証番号も、「開けたときのお楽しみ」と教えてもらっていなかった。金庫の暗証番号を教えてもらったのは、たかじんが亡くなる直前。亡くなって2ヶ月後に、初めて金庫を開けると、リボンでくるんだ札束があり、アクセサリーボックスには、たかじんが買っておいてくれたアクセサリーも入っていた。
たかじんの女性遍歴を記したさくらが見たくもない日記も、なぜかさくら用の金庫に入っていた。