遺言書
遺言者(東京都中央区明石町9-1所在 聖路加国際病院入院中)家鋪隆仁は病気療養のところ、重態に陥り志望の危急に迫ったので、平成25年12月30日、同所において、後記の証人3人立ち合いの上、証人〇〇〇〇に対し、次の遺言の趣旨を口授した。
※〇〇〇〇→Y弁護士/現衆議院議員・維新の党(以下同じ)
第1条 遺言者はその所有する現金と預貯金を遺言執行者において、すべて解約・払い戻しの上、下記のものに遺贈する。
1.金3億円を「うめきた」の緑化事業に供するため、お世話になった大阪市に遺贈する。
2.金2億円を自分が生きてきた証として「たかじんメモリアル」を設立し、大阪のために頑張ってくれた人に対して表彰し、金100万から500万を授与するものとするが、当面の運営は大阪あかるクラブが行うため、同法人に遺贈する。運営が順調になれば、新法人を設立することを希望する。
3.金1億円を母校である桃山学院高等学校に遺贈する。
4.その余のすべての現金は、妻・家鋪さくらに相続させる。
5.万一、上記1~3の遺贈について放棄された場合には、妻・家鋪さくらに相続させる。
第2条 遺言者は、その所有する京都、東京、ハワイ所在の不動産を妻・家鋪さくらに相続させる。
第3条 遺言者は、その所有する株式、動産、債権その他一切の財産を、妻・家鋪さくらに相続させる。
第4条 大阪所在のパブリックインフォメーションスタイル名義の不動産に、妻・家鋪さくらに必ず住めるようにすること。同社株式は前条の通り妻・家鋪さくらに相続させる。
第5条 遺言者は、子である家鋪(旧姓)□□には遺言者の財産を相続させない。又、遺留分の権利主張をしないことを望む。
※□□→たかじん長女
第6条 遺言者は、妻・家鋪さくらを遺言者の祭祀を主宰すべきものに指定する。
2.遺言者の葬儀は密葬で行うこととする。
3.遺骨は二分し、その1を大阪に、その1をハワイに埋葬することとする。
4.遺言者を偲ぶ会は、妻家鋪さくらが、在阪のテレビ局と協力して行うこととする。
第7条 遺言者は次のものを遺言執行者として指定する。
大阪市 ・・・・・・・ 弁護士 〇〇〇〇
2.遺言執行者は、不動産に関する所有権移転登記等の手続き、預貯金債権、有価証券等の名義変更、解約、払戻、その他、この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。
3.遺言者は、〇〇法律事務所の弁護士報酬規程に基づき、遺言者の所有する現金から、上記規定に基づく報酬を遺言執行者に支払う。
第8条 前項2条の不動産は、次の通りである。
(京都) ・・・・・・
(東京) ・・・・・・
(ハワイ) ・・・・・・
証人〇〇は、右遺言を筆記して、遺言者、及び他の証人に読み聞かせ、各証人はその筆記の正確なことを承認して、次に著名捺印した。
平成25年12月30日
大阪市 ・・・・・・・ 〇〇〇〇
大阪市 ・・・・・・・証人 ・・・・
大阪市 ・・・・・・・証人 ・・・・
★上記遺言書は危急時遺言であるため、その後大阪家裁へ提出され、2014年2月25日付けで検認された。
▼フライデー掲載遺言書
①~③